院長  たかの 晃三




このページでは、<交通事故の補償>についてご説明いたします。


◎治療費
   保険会社と連絡が取れてれば一切かかりません。

◎慰謝料
   事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、
   一日4,200円が支払われます。

   基準となるのは、治療期間(※1)と実治療日数(※2)です。
   ※1  治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数です。
   ※2  実治療日数とは、実際に治療の為に病院に行った日数です。
   慰謝料は治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、
   それに4,200円をかけて(乗じて)計算します。(限度額は120万円)

■□ 通院しなければ慰謝料はもらえません。ご注意ください!!!■□


◎治療費
   自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
   また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
   19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

   @給与所得者
    過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
    事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
   (会社の総務課が作成したもの、担当者、代表者印)

   Aパート・アルバイト・日雇い労働者
    日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
    (アルバイト先等の証明を要します)

   B事業所得者
    事故前年の「所得税確定申告所得」を基準に、1日当たりの平均収入を
    算出します。
   
   C家事従業者
     家事ができない場合は収入の減少があったものとみなし、1日当たり5,700円
     を限度として支給されます。

【交通費】
   交通費は保険会社より支払われますので一切掛りません。
   電車・バス・自家用車(ガソリン代)・タクシー代(歩けない方に限ります)など。
   ※電車・バスは領収書の必要はありません。

さて、<交通事故の補償>の内容はおわかりになりましたか?
それでは、最後に<よくあるご質問>も、ご覧いただいて、
いざという時のためにお役立て下さい。

骨折・脱臼・捻挫・打撲・スポーツ障害
=頚=
  (むちうち症・寝ちがい・肩こり)
=肩=  (腱板損傷・五十肩・野球肩・水泳肩・上腕二頭筋損傷)
=肘=  (野球肘・テニス肘・ゴルフ肘・肘内症・肘関節脱臼)
=手=  (突き指・腱鞘炎・手関節・手根部損傷・外傷性関節炎 )
=腰=  (ギックリ腰・急性腰痛症・腰椎椎間板損傷・筋膜性腰椎症)
=膝=  (半月板損傷・側副靭帯損傷・外傷性関節症・腸脛靭帯損傷)
=脚=  (肉離れ・大腿四頭筋・ハムストリング・下腿三頭筋損傷・アキレス腱周囲炎)
=足=  (靭帯損傷・外側靭帯・三角靭帯・足底筋・足底腱・外傷性障害)